深夜営業店で複数の用途地域にまたがっている場合

深夜営業をしようとする建物が複数の用途地域にまたっがているいる場合
東京都で深夜酒類営業ができない用途地域
・第一種低層住居専用地域
・第二種低層住居専用地域
・第一種中高層住居専用地域
・第二種中高層住居専用地域
・第一種住居地域
・第二種住居地域
・準住居地域及びその周囲20m以内の区域
用途地域に「住居」という文字が入っていると深夜酒類営業はできないとされています。
これ以外の用途地域であれば深夜酒類営業ができるということになります。
※建物が複数の用途地域にまたがっている場合、お店の一部でも営業できない用途地域にかかってしまっていると深夜酒類営業はできません。