定期借家契約の期間満了の通知が遅れた場合は?

終了通知が遅延した場合は、終了通知が届いたときから6ヶ月で賃貸借の終了
・定期建物賃貸借の賃貸人は、1年以上の期間の定期建物賃貸借のおける期間満了1年前から6ヶ月前までに賃借人に契約が終了することを通知しなければならないとされています。
・この通知が遅滞した場合、賃借人に主張できる契約終了日はそのまま後ろ倒しになる可能性があります。
ex.期間満了日が2020.10.31の場合、期間満了の通知は2019.11.1から2020.4.30までにする必要があります。
もし通知が3ヶ月遅れの2020.7.31になってしまった場合には、2020.7.31から6ヶ月後の2021.1.31で本来の期間満了日の3ヶ月後ろ倒しで賃貸借の終了を賃借人に対抗できます。