事故物件告知義務にガイドライン
病死や不慮の事故は対象外
国は2021年10月8日「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」を発表しました。
病死や不慮の事故死の場合には、心理的瑕疵物件に該当せず、告知義務はないとしました。
また、告知義務がある場合には3年間を目安とするものです。
告知義務の範囲が明確になったことで、ばらつきがあった告知の対応に目安となる基準ができました。
《事故物件告知義務ガイドラインの概要》
「告知義務なし」
・老衰、持病による病死などの自然死
・自宅の階段からの転落や入浴中の溺死、転倒事故、食事中の誤嚥などの日常生活の中で生じた不慮の事故
・隣接住戸や通常使用しない集合住宅の共用部での死亡(自殺や殺人も含みます)
《告知義務あり ※目安は3年間》
・自殺や殺人
・自然死でも死後の発見までに時間がかかり特殊清掃や大規模リフォームなどが行われた場合
・借主や買主から問われた場合
・特段の事情があり告知が求められると判断した場合