分譲マンションでは、共用部分及び敷地を区分所有者全員で共有しいています。
各区分所有者は、共用部の管理に必要な経費に充てるため「管理費」と「修繕積立金」を管理組合に納入しなければなりません。
(マンション標準管理規約第25条第1項)
「管理費」は、経常的な修繕費や清掃費、管理会社へ支払う委託業務費等通常の管理に必要な経費に充当します。
「修繕積立金」は将来予想される不具合を修繕するために、予め積み立てておくものです。
「修繕積立金」は次の各号に掲げる当別の管理に必要な経費に充当する場合に限り取り崩す事が出来るとされています。
①一定年数の経過ごとに計画的に行う修繕
②不測の事故その他特別の事由により必要となる修繕
③敷地及び共用部分等の変更
④建物の建替え及びマンションの敷地売却に係る合意形成に必要となる事項の調査
⑤その他敷地及び共用部分等の管理に関し、区分所有者全体の利益の為に特別に必要となる管理
又、この取り崩しについては、総会の決議が必要となります。
(マンション標準管理規約第28条第1項)