・内容
相続開始時に被相続人所有の建物に居住する配偶者が、相続開始後、終身その建物を無償で使用できる権利です
・開始時期
2020年4月1日から
・目的
相続人と同居して家事や介護をしてきた配偶者の保護です。
被相続人の配偶者は、被相続人の財産に属した建物に相続開始の時に居住していた場合において、次の各号のいすれかに該当するときは、その居住していた建物(居住建物)の全部について無償で使用及び収益をする権利(配偶者居住権)を取得する。
<一>遺産の分割によって配偶者居住権を取得するものとされたとき
<二>配偶者居住権が遺贈の目的とされたとき
・趣旨
自宅以外に多くの相続財産がない場合には、他の相続人に代償金を支払うための現金や預貯金がないために、配偶者が自宅を相続することができず、自宅を手放し転居をしなければならない状況があります。
また、遺言により自宅を配偶者以外の者に相続させる場合も配偶者は立ち退きを迫られる場合もあります。
配偶者にとりましては、住み慣れた自宅を手放し転居することは、精神的・肉体的にも負担が多大であり、このような事態を防ぐ必要から配偶者居住権の制度が創設されました。
・成立要件
配偶者居住権は、相続開始のときに居住していた配偶者に認められる権利で、下記のいずれかにより成立します
①遺産分割
②遺贈・死因贈与
③家庭裁判所の決定
建物の使用は無償です
※居住建物の所有者は、配偶者に対し、配偶者居住権の設定の登記を備える義務を負います
注:被相続人が相続開始の時に住居建物を配偶者以外の者と共有していた場合には認められません
・存続期間
配偶者の終身の間です