電話やメールでも有効です
借地借家法第38条(定期建物賃貸借)
1.期間の定めがある建物の賃貸借をする場合においては、公正証書による等書面によって契約をするときにに限り、第三十条の規定にかかわらず、契約の更新がないこととする旨を定めることができる。この場合には、第二十九条第一項の規定を適用しない。
4.第一項の規定のよる建物の賃貸借において、期間が一年以上である場合には、建物の賃貸人は、期間の満了の一年前から六月前までの間に建物の賃借人に対し期間の満了により建物の賃貸借が終了する旨の通知をしなければ、その終了を建物の賃借人に対抗することができない。
上記の条文から、期間満了通知について「通知」との記載はありますが、「書面」との記載はありません。
つまり、書面以外の「電話」や「メール」などの通知であっても「通知」として認められます。
ただし、電話などの口頭であると、後で揉めた際に言った言わないの問題にもなりかねず、実務上は書面が好ましいところです。
「メール」は送信履歴が残り、「書面」を普通郵便で郵送するよりも「通知」の証拠能力は高いのではないでしょうか。
更に開封確認通知を設定して開封を確認することができれば有効な手段ではないでしょうか。