賃貸物件の契約時や退去時によくあるご質問が「退去時の費用」です。
お部屋の汚れや傷や故障に付いての修繕費用を借主が負担するのか、貸主が負担するのかという事です。
ポイントは、それが「経年劣化によるものなのか」それとも「原状回復義務の範囲になるのか」という点にあります。
経年劣化とは年月が経つにつれて品質が下がる事です。
例えば、壁に貼ったポスターや絵画の跡、日照などの自然現象によるクロスの変色などです。
時間とともに自然に劣化してしまうもの。
普通に生活していても出来てしまう傷や汚れなどのもの。
経年劣化及び通常の使用による住宅の損耗等の復旧については、貸主の費用負担で行い、借主はその費用を負担しないとされています。
どの様な場合に原状回復義務が生じるのかですが、
原状回復について、国土交通省のガイドラインには以下の様に定めています。
「賃借人の居住、使用に発生した建物価値の減少のうち、賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による消耗・毀損を復旧すること」
すなわち、不注意で傷をつけたり、壊したり、掃除を怠った為の汚れ等の借主の使い方に問題があったものに付きましては、その修繕費用は借主が負担するものとされています。
例えば、飼育ペットによる柱等のキズ、引越作業で生じたひっかきキズ、エアコンなどから水漏れし、その後放置したために生じた壁・床の腐食などです。
又、タバコによる壁の黄ばみや臭いも、自然に着色したものではないとして借主の負担での原状回復の対象をなります。