・家賃
事務所、店舗の事業用施設
※住宅と店舗又は事務所等の事業用施設併用の場合・・・
住宅部分は非課税、店舗又は事務所等事業用施設部分についてのみ課税対象となります。
住宅部分と事業用施設部分の面性按分にて区分する考え方があります。
・駐車場
住宅と別に借りる駐車場が課税対象となります。
※駐車場付の住宅(一戸建て、集合住宅でも1戸に1台以上の駐車スペース確保されている場合)は非課税です
・敷金・保証金・礼金・権利金等
事務所、店舗の事業用施設で、退去時に返却がないものに課税されます。
「敷金」基本的には非課税
「保証金」解釈が色々ありますが敷金と同様に扱われる事が一般的ですが、返却されないものとして扱う場合には課税対象になります。
「礼金」「権利金」課税対象
・更新料
事務所、店舗の事業用施設には、課税対象
・更新手数料、事務手数料
課税対象(住宅用も対象です)
・仲介手数料
課税対象